借金がやばいので何とかしたいという人に、債務整理(任意整理・民事再生・自己破産)や過払い金請求(払い過ぎた金利が戻ってくる)を家族や職場に内緒でできる借金解決の方法です。

借金やばいをなんとかしたい人の債務整理

債務整理とは

相続と連帯保証人と債務整理

連帯保証人は相続される


連帯保証人は相続の対象となりますので、親や配偶者の誰かが連帯保証人であった場合、その誰かが亡くなったときには相続人であるあなたも連帯保証人になってしまいます。

連帯保証人だと分かってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをすれば、連帯保証の責任を逃れることができます。このとき家や土地や貯金などその他の財産があっても、連帯保証の責務とともに放棄しなければなりません。残念ながら、正の遺産(貯金・不動産等)のみ相続し、負の遺産(借金・連帯保証人等)のみ放棄するというようなことはできません

また家や土地などの相続を済ませて、故人の死後3ヶ月以上経ってから、督促などによって連帯保証人だったことを知った場合、やはり個人が連帯保証人であることを知った3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。このケースでも、故人から一度相続したその他の財産も全て放棄する必要があります。

ココに注意

例)Aさんという人が借金をして、自分の父親がその連帯保証人になっていた場合

この父親が亡くなった時点で、父親の妻や子供である自分は連帯保証の責務を負うことになります。子供が2人いた場合、通常の相続と同じように、妻が1/2、子供1が1/4、子供2が1/4ずつ連帯保証の責務を負います

連帯保証の相続をしても、もともと借金をしているAさんが生きており、きちんと返済してくれている限りは返済の義務はありませんが、Aさんが亡くなったり行方不明になったり、何らかの事情で返せるお金が無くなった場合は、相続人のところに督促が来るようになります。
現状Aさんがきちんと返済しているとしても、後々の不安要素ではあります。

解決策としては、正の遺産(持ち家、土地、貯金など)と負の遺産(いくらの借金の連帯保証人になっているのか)をはっきりさせた上で相続するかどうか判断する必要があります。

相続後何年も経ってしまった場合

上記のケースで、相続後5年や10年して連帯保証人だったことを知った場合
既に相続してしまった資産があり、それらを今さら放棄はできないので、相続放棄はしないことを前提に、取れる対策を考えたいと思います。

(1)全額返済する


Aさんが残した借金が返済できる程度のものであれば、遅延損害金が発生する前に返済してしまう方が良いと思います。

(2)自己破産する


自己破産すると、持ち家は任意売却か競売にかけられます(買い手が決まるまでは住むことができます)。
生活に最低限必要なものは残してもらえますが、貯金などは残しておくことができません。
ただ、守りたい資産がないのであれば、連帯保証債務をチャラにできる有効な方法です。

(3)任意整理する


Aさんが返せなかった残りの借金の額が現時点では返すのが難しい場合、金融機関と交渉して、借金の減額や分割返済を申し出します。
『返したいのは山々だが現在の条件では返済が難しいので、こういう風にしてほしい。こういう風にすれば返せる』と交渉します。多くのケースで一番現実的な問題解決の方法だと思います。
ただこれも、持っている資産があるのにあまりにも多くの減額を交渉しようとすると、金融機関側も誠意がないと見て差し押さえなどの強硬手段に出る可能性もありますので、弁護士などのプロに相談して、現実的な交渉をしていく必要があります。

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